今年の商標法の問題Ⅰが面白そうだったので、マイ回答を作成してみた。
青本も何も見ずに適当に書いてみた。忘れまくりであった。7割くらいは適当に書いた。たぶん出来は良くないんじゃないかな。
問題は、
TAC弁理士講座で配布されているものを使用した。
■マイ回答
法1条は、商標権者に自他識別機能を有する商標(3条)の独占排他権(25条、38条)を与えて保護することにより、我が国におけるその商標に対する信用の蓄積を図っている。そして、法1条は、商標権者が蓄積された信用を維持しようと努めることにより、取引秩序が保たれ、産業の発展に寄与するとともに、商標に蓄積された信用を信頼した需要者を保護している(1条)。
商標権者は、独占排他権の代償として、(1)使用によって登録商標に信用を蓄積する義務、(2)蓄積された信用を維持し、需要者の信頼を棄損しない義務を課されている。
商標権者が(1)使用によって登録商標に信用を蓄積する義務を果たしていない、すなわち登録商標を一定期間我が国で使用していなかった場合、その登録商標に係る商標登録は、不使用取消審判によって取り消される可能性がある(50条1項)。
また、商標権者が(2)蓄積された信用を維持し、需要者の信頼を棄損しない義務を果たしていない場合、すなわち、登録商標等の使用に起因して誤認又は混同が生じた場合、取消審判によってその商標登録が取り消される可能性がある。
例えば、商標権者が専用使用権者(30条1項)又は通常使用権者(31条1項)に対する監督責任を果たさずに、それらの者の商標の使用によって、誤認又は混同が生じた場合、不正使用取消審判によって商標登録が取り消される(53条1項)。
また、商標権者が故意にいわゆる禁止権の範囲(38条)における商標の使用により誤認混同を生じさせた場合、不正使用取消審判によって商標登録が取り消される(51条)。
そして、類似商標に係る商標権が分割された場合も、それぞれの商標権の商標権者らは誤認混同防止請求(24条の4)等により、誤認又は混同が生じないように努めなければならず、もし誤認又は混同が生じているにもかかわらず放置した場合には、不正使用取消審判によって登録商標が取り消される可能性がある(52条の2第1項)。