@taro_doudesyoさんから白髭危機一髪についての再現をもらったので載せるものである。
24日午後
主査:若いきれいな女性
副査:白いお髭を召されたやんごとなき御仁
主:商標法では登録要件についてお聞きします。商標法3条1項3号に掲げられている商品、役務をそれぞれ4つずつお答え下さい。
はい。商品の産地・販売地・品質・原材料・効能・用途・数量・形状、役務の提供の場所・質・効能・用途・数量・態様です。
(リズムで覚えてしまっているので、4つだけ限定するとつまづきそうだったので、口からスラっと出るものを止めずに出した)
主:それでは3条1項3号に該当する商標はなぜ登録されないのですか?
はい。これらに掲げるものは商品等を流通に置く際に何人も使用を欲し、かつ、これらは自他識別力を発揮しないからです。
(挨拶の時からずっと手元の名簿のような物を見ていた副査がいきなり顔を上げ)
副:ちょっと待って!今、あなた「自他識別力」って言ったよね?自他識別力?何だね、それは。
(え!?違うっけ!?)
は、はい、その商品等の出所を…
(話を途中で遮られ)
違う!そんなことじゃなくて自他識別力とは何かについて聞いてるんだ。君はちゃんと話を聞いてるの??
はい!(な、なんだろ…)
そ、その、識別力が、、まぁ、、その
副:自他商品!自他役務!識別力でしょ!
あ、はい!自他商品・自他役務識別力です。
(そ、そーゆーことか。。。確かに自他識別力なんて言わんわ。。。)
副:(怪訝な顔のまま名簿に視線を戻す)
主:その他にこの規定に要件はありますか?
はい、普通に用いられる方法で表示される表彰のみからなる商標という要件があります。
主:それでは、3条1項3号のかっこ書きの「包装の形状」の具体例にはどのようなものがありますか?
はい、立体商標として…
(遮られて)
副:あなた質問の意味分かってる!?具体例だよ!?
はい、だから立体…
副:違う!!意味分かってるのかどうか聞いてるんだこっちは!「はい」か「いいえ」、どっちなの?質問の意味分かってるの?
はい、分かってます!
副:じゃぁ何?
具体例です!
副:じゃぁそれ言って!
(コーラのボトル?いや、具体例過ぎるから濁そう)
い、、飲料水の容器です。。。
主:飲料水の容器の。。。立体…?
あ、はい、容器を立体商標として表したものです。
(ほらぁ、主査の人はそう言いたいっての汲んでくれてたじゃんか…立体商標として瓶をって俺は言いたかったのに…)
副:あなたさっきから質問に直接的に答えていないこと多いよ。
はい、すいません。。。
主:では3条1項6号の内容を言って下さい
はい、前各号に掲げるものを除き、需要者が何人かの業務にかかる商品又は役務を認識することが出来ない商標です。
主:この6号を1号から5号から見ますとどのような関係になりますか?
はい、総括条項です。
主:3条2項の規定を言って下さい。
はい、前項3号から5号に該当する商標であっても、使用をされた結果、需要者が何人かの業務にかかる商品又は役務であることを認識することが出来るものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることが出来る、と規定されています。
主:では3条1項6号の「何人」と3条2項の「何人」の意味は同じですか?
(そこですか。。。いや、同じじゃないんだろうけど違う理由付けが分からんからな)
同じです。
主:同じ。。。ですかぁ…
(え?やっぱり違うの?)
…
主・副 二人ともうつむいたまま…
(じゃぁ両方の違いを説明すりゃ良いんかな。。。)
あ、違います(キリッ
(副査がうつむいた状態のまま眼鏡と額の隙間の裸眼から鋭くこっちを見て)
副:違う!?あなたさっき同じって言ったよね!?違う。。。だと!?
(ですよねぇ、そうきますよねぇ)
はい、あの、えーっとですね
副:あなた同じって言ったんでしょ!?
そうですね!
副:そうですねじゃない!
はい…
副:どういうことなの?
はい、その6号は。。。
副:だから!同じって言ったのになんで違うって言ったの!?
(ダメだこりゃ)
そ、そうですか。。。
副:そうですかじゃないでしょ!同じなの!?違うの!?
違います!訂正します!
主:で、では何故違いますか?(苦笑い)
はい。。。
その。。。3条1項6号は何人かの業務にかかる商品等であるのかを認識できず、3条2項は使用をされた結果として、その商品等が一定の出所から…
(遮られて)
副:「何人か」の解釈の話してんでしょ!?あなた違うって言ったよね??
はい、違います!
副:じゃぁその違う理由言いなさいよ!違うって分かってるんだったらその理由を言えば良いだけでしょ!
(だからそれがまとまらないんだってばよ)
はい!
(6号はどこの誰のもんだから分からないんだよ、2項は識別力獲得したから誰かわかるんだよ。でもさすがに「どこの誰だか分からない」なんて言えないし、出所だなんだって用語言うと奴さん怒るに決まってんだよ…よし、アプローチをかえてみよう)
6号はですね、その商品の「出どころ」が…
副:「出どころ」!?出どころって普通言うかい!?(さすがに苦笑い)
そうですよね!
6号は商品等の識別力を獲得できないため、その流出元が分からず、2項については使用をされた結果、一定の出所から流出した商品であることを認識出来るに至っているもの。。。です。。。
主:それは、、、6号と2項の違いなんですよねぇ
(おっしゃる通り)
副:あなた同じって言ってから違うって言ったでしょ?違う理由があるんでしょ?(ちょっとヒートが冷めたっぽい)
はい。
副:それを言えば良いじゃないの
そうですか…
副:そうですかじゃないw(苦笑いを越えた)
そうですよね(頭ポリポリ)
(まだチャイム1回目鳴ってないんだよなぁ)
副:理由が無いなら同じ、違う理由があるならそれを言う、それだけ。
じゃぁ、同じです!
副:あなた今こっちが言った答えをwwwそのまま言っただけじゃないのwwwwwwぶしゃしゃしゃ
(わ、笑った…)
主:以上で、商標法を終わりにします…