@amulet2409さんから再現をもらったでござる。
[特実]
主:特許法実用新案法では、補正についてお伺いします。
私:はい、よろしくお願いします。
主:時期にかかわらず明細書等の補正に課せられる条件はありますか?
私:はい。あります。
主:それはどういう条件ですか?
私:17条の2 第3項の、いわゆる新規事項の追加禁止です。
主:条文に即して言ってください。
私:はい。願書に最初に添付した、明細書、特許請求の範囲、図面 に記載した範囲内に限り補正できます。
主:そうですね。
では、簡単な事例問題です。 特許請求の範囲を A+B から A に変更する補正が認められない場合はありますか?
私:はい、あります。
主:どういう場合に認められませんか?
私:はい、いわゆる最後の拒絶理由通知を受けた後の補正です。
主:他には? 3通りあります。
私:拒絶査定不服審判請求と同時に補正を行う場合です。
もう一つは。。。。 (思いつかない)
(苦し紛れに、でも気がついた風に) あ、最初の拒絶理由通知を受けた後です。
主:条文通りに答えてください。条文には何と書いてありますか?
私:(頭 真っ白になりながら 17条の2を思い出そうとする。。。
多分 1分程度経過。何故か条文見る事は思いつかない。
焦る、、、焦る、、、焦る、、、
突如閃いて)
あ、思い出しました!
最初の拒絶理由通知と同時に、
(ここで、「条文通り」で無い事に気付くが、試験官がにこやかなので強行突破を図る)
50条の2の通知を受けた場合です。
(本当に、全然条文暗唱になってない)
主:はい、そうですね(試験官がとてもニコニコ。安堵が伝わってくる)
主:では、最後の拒絶理由通知の後の補正の条件はどうなっていますか?
私;はい。最初の拒絶理由の後の制限に、17条の2第5項の制限が追加されます。
主:どういう制限か、条文に即して答えてください。
私;はい。最後の拒絶理由通知の後の特許請求の範囲の補正の目的は、以下のものに限られます。
請求項の削除
特許請求の範囲の減縮
誤記または誤訳の訂正
明瞭でない記載の釈明
主:はい、そうですね。 (独立特許要件は言わなくても OKらしい)
では、事例を変えます。
最後の拒絶理由通知の後で、A+B を A+B+C に補正する事が認められるのはどういう場合ですか?
私:この補正が、特許請求の範囲を限定的減縮するものである場合です。
主:もう少し詳しく。
私:はい、BをB+Cに変更することにより、限定的減縮に。。。 あ、これでは同じですね。。。
(また、頭の中がグルグルしはじめる)
えーと、、、、 (10~20秒くらいか...)
Cを加えることにより、Bの構成要件がその下位概念に限定的に減縮.....することになる場合です。
(また同じ単語を口走ってしまった... と後悔しつつ)
(多分、キーワードは「産業上の利用分野および解決しようとする課題が同一」だが、
それを口にできたかどうか、記憶が定かでない)
主:(副査に)どうですか?
副:まぁ、いいでしょう。
主:はい、これで終わります。
私:有難うございました。
主:時間が余ったので、ここからは雑談です。
よく勉強して、準備できていると思いますが、どういう勉強をしてきましたか?
私:受験は2回目で、昨年の短答までは、市販の過去問集と、条文、青本を見て独学しました。
その後、通信メインで予備校のお世話になりました。
主:その勉強方法は、合ってましたか?
私:はい。いわゆる基礎コースの授業は受けませんでしたが、前から順番に勉強していくより
あっちこっちに飛びながら 自分の頭の中にネットワークを構築していくのが
私には合っていたと思います
(ベル 1回目)
主:では、終わります。
私:ありがとうございました。
[意匠]
主:意匠法は、創作非容易性についてお伺いします。
私:はい、よろしくお願いします。
主:新規性と創作非容易性の、判断主体の違いを説明して下さい。
私:はい、新規性は需要者を基準とします。
一方、創作非容易性は、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者、いわゆる当業者を基準とします。
主:では、新規性と創作非容易性の比較対象の違いを条文に即して説明して下さい。
私:はい。新規性は、他の意匠と比較して判断します。
一方、創作非容易性は物品と結合しない いわゆるモチーフ、つまり形状、模様若しくは色彩、又はこれらの結合も対象です。
主:創作非容易性の判断については、平成10年に法改正がなされました。
どういう法改正だったのか、改正前後を比較して説明して下さい。
私:はい。改正前は、日本国内で知られたものだけが対象でしたが、改正後は日本国内および外国で知られたものが対象です。
主:他には?....レベルとか。
改正前はどう規定されていて、改正後にどうなりましたか?
私:......... 申し訳ありません。改正前の条文の正確な文言を記憶しておりませんが、要求レベルも引き上げられて「公然知られた」になりました。
主:変更の趣旨は御存知ですか?
私:はい。意匠登録の要求水準を引き上げることにより、日本のデザインの水準を上げようとするものです。
主:要件を引き上げると、デザインの水準が上がりますか?
私:要求を引き上げる事により、より高度なデザインの創作を推奨しようとするものです。
主:他には?
この辺、ぐちゃぐちゃで真っ白
(青本によると、「日本国内で広く知られた」→「日本国内または外国で公然知られた」
日本産業が世界市場において製品競争力の優位性を保つために、創作性の高いデザインを適切に保護し、
創作性の高い意匠の創作を促すことが必要であることから、創作性の用件を引き上げた)
主:では、ここは後でもう一度聞きます。先に進めます。
創作容易な意匠の例について、置換、寄せ集め、配置の変更 以外に1つ、具体例と共に挙げてください。
私:(置換寄せ配構連ほと商慣行 と口の中で呟いてから)
連続する構成要素の数が。。。
(主査が渋い顔をしている。正確に再現できそうにない)
いえ、やりなおします。(数秒考えて)
商慣行上の転用です。たとえば、オートバイの形状をほとんどそのまま転用したオートバイのおもちゃです。
主:では次は事例問題です。
甲が抽象的な模様のデザインを公知にしました。
その後、甲はその模様を付したハンカチについて意匠登録出願をして、登録を受けられる場合はありますか?
私:はい。
主:それは、どういう場合ですか?
私:新規性の喪失の例外の適用を受けることにより、一定の要件を満たせば意匠登録を受けられます。
主:もういちど言います。良く聞いてくださいね。
(ここで、自分の間違いに気付いたが。。。。)
甲が抽象的な模様のデザインを公知にしました。
その後、甲はその模様を付したハンカチについて意匠登録出願をして、登録を受けられる場合はありますか?
(こころなしか、口調がゆっくり。答えが判ったので、少々気が急くが、我慢して聞く。)
私:はい、この場合には甲は意匠登録を受けることが出来ません。
主:どうしてですか?
私:はい。新規性の喪失の例外の適用の対象は物品と結びついた意匠を公知とした場合です。
本件の場合には、甲が公知にしたのは、物品と結びつかないいわゆるモチーフなので、
新規性喪失の例外の適用を受けられません。
(再現を書いてみると、まず新規性が無いことを言う必要があったように思うが。。。。抜かした)
主:では、事例を変えます。
ある車種の自動車の形態を基にした玩具が意匠登録できるのは、どういう場合ですか?
私:はい、自動車の形態を大きくデフォルメして変形したおもちゃの場合です。
主:(渋い顔)
(1回目のベル)
主:もう一度言ってみて下さい。
私:はい、当該自動車について、商慣行上の転用が行われる際の通常の範囲を超えて、大きく変形しておもちゃにした場合です。
主:(副査と顔を見合わせてから) うーん、ま、いいでしょう。これで意匠法の試験を終わります。
私:(えー、さっき後で聞きますって言ってたところには戻らないの? 戻ってもわからないんだけどさ)
はい、有難うございました。
[商標]
主:商標法では、商標登録の要件について伺います。
私:はい、よろしくお願いします。
主:3条1項各号には、何が規定されていますか?
私:はい、識別力の無い商標については、商標登録を受けられない旨が規定されています。
(青本のキーワードは、特別顕著性だが、識別力で許されたらしい)
主:3条1項1号を、条文に即して言って下さい。
私:はい。その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は商標登録を受けられません。
主:そこで「普通に用いられる方法」と規定しているのは、何故ですか?
私:はい、その商品又は役務の普通名称であっても、特殊な態様で表示すれば、識別力を持ち得るからです。
主:では、3条1項各号で、「普通に用いられる方法で」と規定されていないのは、何号ですか?
私:2号と....6号があります。
主:6号も、そうですが。。。 他には?
私:(頭が白くなりかける)
すみません、緊張してて。4項はありふれた氏又は名称を。。。(と小声で要求されてもいない条文暗唱して)
はい、5号です。
主:そうですね。5号ですね(ちょっと嬉しそう)
では、2号の慣用商標で「普通に用いられる方法で」と規定されていないのは何故ですか?
私:慣用されているので、その方法が普通に用いられているからです。
主:それはつまりどういう事ですか? 主体はどうなっていますか?
私:2号の慣用商標というのは、取引者間で多用された結果、識別力を失った商標だからです。
主:では、この識別力以外に、3号で規定されている事柄はありますか?
私:はい、あります。
主:何が規定されていますか?
私:自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標である事が必要です。
主:それは、実際に使用されている必要がありますか?
私:いいえ。将来使用する予定があるものでも構いません。
主:なぜ、実際に使用されていない商標でも使用意思があれば商標登録を受けられるのですか?
私:商標の考え方には、使用主義と登録主義があり、日本では登録主義を採っています。
使用主義を採用すると、実際に使用して信用が蓄積した後に不登録になる可能性があり、これは不適切だからです。
主:何故ですか?
私:使用により業務上の信用が化体してから、登録要件を満たさない事が判明すると、
その化体した信用を破壊する必要が生じるからです。
主:(「まぁ、いいですか?」 と、副査に振る)
副:つまり、何を保護するためですか?
私:現在実際に化体している業務上の信用だけでなく、将来化体すると期待できる業務上の信用も保護します。
副:(満足では無いが、これ以上無理かな という表情)
(主査に向かって 「はい、いいです」)
主:では、商標法の試験はこれで終わります。
私:有難うございました。
主:これで最後ですが、どうでしたか?
私:はい、心の準備が不足してました。
もの凄く緊張していて、落ち着きが無くて申し訳ありません。
主:いや、随分おちついていましたよ。
では、これで終わります。
私:有難うございました。
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