商標法では、4条1項17号についてお聞きします。
Q:4条1項17号を条文に即して説明してください。
A:日本国の葡萄酒もしくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章、又は、世界貿易機関の加盟国の葡萄酒もしくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とする葡萄酒もしくは蒸留酒について使用することを禁止されているものを有する商標であって、当該産地以外の地域を産地とする葡萄酒もしくは蒸留酒について使用するもの、です。
Q:そうですね。世界貿易機関の加盟国の産地表示商標の登録除外をした理由は何ですか?
A:TRIPs協定23条2において、葡萄酒等の地理的表示について原産地と異なる商標登録出願があった場合は、拒絶若しくは無効とすることが義務付けられているからです。
Q:そうですね。では、日本国の葡萄酒等の産地表示商標の登録除外を規定した理由は何ですか?
A:国内の産地を世界貿易機関の加盟国より不利に取り扱うを避けるため、及び、自国の葡萄酒等を保護していないと他の加盟国において不利に取り扱われるためです。
Q:そうですね。では事例問題です。あなたは代理人として、国内のぶどう酒生産者から同号の規定による産地指定を受けたいとの相談を受けました。この場合において、産地指定を受けるための手続を条文に即して説明してください。
A:え?
Q:・・・
A:・・・
Q:逐条解説にも書いてあるのですが・・・。
A:・・・
Q:時間切れですね。これで商標法は終わります。施行規則も試験範囲内ですから、もう少し勉強しておいてください。
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