オリジナル問題
---------
Q1. 商標法で許諾による使用権制度が認めている趣旨を説明してください。
Q2. 商標権についての裁定による使用権制度が認められていない理由を説明してください。
---------
回答案
-------
A1. 商標に業務上の信用が化体し、その商標が有名になれば、その商標を使用したいという希望を持つものが多いだろうと思われたこと、商標権者としても組織的関係がある者などに商標を使用させたいという事がありうること、出所混同の問題についても、多くの場合、商標権者が自己の業務上の信用を保護するために注意を払うと考えたこと、および出所混同防止の担保措置を別途設ければよいと考えられたこと(53条等)、等からです。
-------
-------
A2. 出所混同の観点から、商標権者の意思によらず強制的に通常使用権を設定する裁定制度は妥当でないからです。また、TRIPS21条により、「商標の強制使用許諾は認められない」旨規定されていることも理由の一つです。
-------
なんか再現率低い。後で要チェックや。
ちなみに当該問題が過去に出ているかどうかはしらね。
■参考文献
略称・・・リンク
特・・・
特許法
実・・・
実用新案法
意・・・
意匠法
商・・・
商標法
青本・・・
工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕
特許審査基準・・・
特許・実用新案審査基準
意匠審査基準・・・
意匠審査基準
商標審査基準・・・
商標審査基準
審判便覧・・・
審判便覧
民訴・・・
民事訴訟法
行訴・・・
行政事件訴訟法
■その他リンク
弁理士試験ストリート