「製品を購入する際の約定」の具体例を見つけた。
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お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、その他リバースエンジニアリング等することはできません。
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枝4の乙は、このような契約に反して媒体に化体した情報を取得したという事であろうと思う。
この行為は使用権許諾違反の行為、すなわち信義則(民法1条2項)違反の行為ではあるから、少なくとも正当な行為とは言えない。だが、やはり媒体に化体した情報には秘密管理性が認められないので、「営業秘密じゃないから不正競争とならない」とするのが正しそうである。
なお、逐条解説を軽く見返してみたけど、リバースエンジニアリングに関しての表記を見つけだすことはできなかった。確か書かれてたような気がするけど、どこだったかな。
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