平成6(行ツ)83 審決取消
平成7年03月07日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120933555733.pdf
実用新案登録を受ける権利の共有者が、その共有に係る権利を目的とする実用新
案登録出願の拒絶査定を受けて共同で審判を請求し、請求が成り立たない旨の審決
を受けた場合に、右共有者の提起する審決取消訴訟は、共有者が全員で提起するこ
とを要するいわゆる固有必要的共同訴訟と解すべきである(最高裁昭和五二年(行
ツ)第二八号同五五年一月一八日第二小法廷判決・裁判集民事一二九号四三頁参照)。
けだし、右訴訟における審決の違法性の有無の判断は共有者全員の有する一個の権
利の成否を決めるものであって、右審決を取り消すか否かは共有者全員につき合一
に確定する必要があるからである。実用新案法が、実用新案登録を受ける権利の共
有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは共有者の全員が共同で請
求しなければならないとしている(同法四一条の準用する特許法一三二条三項)の
も、右と同様の趣旨に出たものというべきである。
まとめ:
単独提起不可。
審決の違法性の有無の判断は、共有者全員の有する一個の権利を正否を決めるものなので、審決を合一に確定する必要があるから。
無効審決取消訴訟の単独提起との対比
無効審決取消訴訟単独提起が認められる理由
・権利を取得するための手続きには共有者の意志の合致が必要だが、設定登録後は各人が使用できる
・無効になるとその取得した権利が遡及消滅するから、取消訴訟提起は保存行為に当たるため認められる
・別段他の人の権利も害しない
・無効審決の場合、行政事件訴訟法32条1項により、取消審決訴訟の認容判決の効力は他の共有者にも及ぶから、判決のいかんや個別提起(→併合すればok)のいかんにかかわらず審決合一確定の要請は満たされると解される。
・あと取得後長い年月立つと行方不明の人とか出てくるだろうから、共有提起が必要とすると適当でないよね
逆にいうと以下のようなことなのだろうか。
・取得までは共有者の意思の合致が必要
・別に権利消滅しないじゃん。また出願すりゃいいじゃん。つまり保存行為じゃないよね。
・わからん。
・これはよくわからず
・取得までは短い期間で済むはずだから共有でもいいじゃん。短い期間ていうのがどれくらいかは具体的にはいわねーけど