http://www.47news.jp/CN/201102/CN2011022401000593.html
> ドーナツ状のパン「天使のチョコリング」をヒットさせた製パン会社「CLUB ANTIQUE」(名古屋市)が、「天使」の商標権を森永製菓(東京)が有しているのを理由に商品名の登録を無効とした特許庁審決の取り消しを求め、知財高裁に提訴していたことが24日、分かった。
> 第1回口頭弁論が同日開かれ、次回から和解協議に入ることになった。
審決取り消し訴訟でも和解ってあるのか。なるほど。
> CLUB社側は「天使は一般的に流布されている言葉であり、識別標識には当たらない。
「登録商標に識別性がないから、自己の用いている商標の要部でない。よって天使とは類似せず、4号1項11号の拒絶理由は妥当でない」といっているのかな。
> 森永製菓のチョコ菓子で天使の名称を現在利用しているのは『エンゼルパイ』だけで、誤認や混同の恐れはない」と主張している。
事実上の誤認混同が論点となっているという事は、4条1項11号ではなく、4条1項15号に対して争っているという事なのか。
試験なら、「50条1項括弧書きにいう社会通念上同一の商標とは認められないから、不使用取り消し審判を請求できる」的な対応が問われそう。