Eさんとの会話メモ
訴訟記録の情報性有無
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情報性とは、内容自体が広く第三者に情報として流通されるべき性質をいう。
民訴91条1項に規定される訴訟記録の閲覧は、裁判の公開原則(憲法82条)により、公衆の閲覧を認めてられているに過ぎない。
よって、仮に訴訟記録の中に発明の詳細な説明等が記載されていたとしても、その訴訟記録は、公開の原則のために閲覧が可能なだけであって、技術情報として流通されるべき性質を有していないと解される。
ゆえに、訴訟記録には情報性がないものと解される。
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商標法の除斥期間後の104条の3の抗弁
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除斥期間経過前の侵害行為に対しての損害賠償請求
->104条の3の抗弁が認められるべき。除斥期間経過前の登録商標は、無効審判により無効とされるべきだからである。
除斥期間経過後の侵害行為に対しての損害賠償請求・差し止め請求
->104条の3の抗弁は認められるべきでない。抗弁が認められると、商標法47条の規定が形骸化するためである。
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他にも結構話した気がするけど忘れた。