今一番の課題は、条文暗唱の時に似非忍者ハットリ君が出てくることである。
徒歩の時などに条文を暗唱してチェックするのだが、以下のような感じでやり取りしている。
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商標法5条は、商標登録出願についての規定でござるな。
1項は、出願時の提出書類等についての規定でござる。
すなわち、商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない、との規定でござるな。ニンニン。
一号は、・・・
2項は、立体商標についての規定でござる。立体商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならないと規定されているでござる。立体商標とは、立体的形状のみからなる商標のほか、立体的形状と文字、図形、記号、色彩もしくはこれらとの結合、又は立体的形状とこれらとの結合との結合を含む商標でござるな。ニンニン。この規定が置かれた趣旨は、立体的形状がどうかを明確にするためでござる。
3項は、標準文字についての規定でござる。標準文字とは・・・
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「ござる」と、「ニンニン」を付けているだけなのだが、とてもリズムが良くどうしても出てきてしまう。
これが本試で出たらどうしよう。
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試験官:商標法5条1項を条文に即して説明してください。
俺:商標登録を受けようとする者は、~を~に提出しなければならないという規定でござる。ニンニン。
試験官:(・・・え?ござる・・・?ニンニン・・・)
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的な感じで。
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