小松亀一法律事務所 カップヌードル事件
出典が微妙だが、ほかに見当たらなかった。
■東京高等裁判所の判断
「元来は文字であっても模様化が進み言語の伝達手段としての文字の本来の機能を失っているとみられるものは、模様としてその創作性を認める余地がある。」
「本件意匠では、CUP及びNOODLEは、ローマ字を読むための普通の配列方法で配列されており、カップ入りのヌードルをあらわす商品名をあたかも商標のように表示して、これを見る者をしてそのように読み取らせるものであり、かつ読み取ることが十分可能とみられるから、いまだローマ字が模様に変化して文字本来の機能を失っているとはいえない。」
「よって、本件意匠は模様とは認められない。」
(商標・意匠・不正競争防止法判例百選p96?にも同旨記載)
(最高裁によって支持
PDF:昭和55年10月16日 最高裁判所第一小法廷)
「文字本来としての機能を失っていない場合には、文字は、模様とは認められず、意匠の構成要素とならない」という事らしい。
判決文を全文読みたいのだが、どっかにないかな。
■その他リンク
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