特許庁pdf:審判便覧 78-00 再審の事例を読んでみた。
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5. 印紙不貼による再審訴状却下の事例(昭9(ヤ)8号命令、昭10.1.29)
詳細が分からないのであれだが、多分「審判請求料ないっすよ」的な理由で、再審の請求が却下された事件だと思われる。このような形式的瑕疵で却下してしまうと、再審の趣旨を没却してしまうのではないだろうか。
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特許庁pdf:70-00 再審より引用)
再審制度は、確定した取消決定、又は審決に対し、その特許異議申立て、審
判手続に
重大なかし(瑕疵)がある場合や、その判断の基礎となった資料に異
常な欠陥があることが見過ごされていた場合等に、当事者等がその取消決定又
は、審決の取消を求める非常の不服申立方法である。取消決定、又は審決が確
定した後は、この取消決定、審決による解決が尊重されることが法的安定のた
め当然であるが 重大なかし 瑕疵 、 ( ) 、 があっても例外を許さないとすることは
審判の適正さの要求と相容れないことになるので、同一審級において再度異議
申立て、又は審判を請求できることとしている。
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特許庁pdf:審判便覧 78-00 再審の事例
4. 原判決には重要な事項に関する判断遺脱の違法があり、したがって再審の訴
えは理由があるものとし、次で本案審理をした結果、控訴審の判断は相当であ
り、本件上告は理由がないとした事例(昭8(ヤ)10号)
原判決は、送達証明書によって原審決の送達を昭 7.12.13と認定し、昭8.1.1
3に提起された上告を期間経過後のもので不適法であるとして却下しているが、
郵便局の配達証明書によれば送達が昭7.12.14であることは明らかであり、ひい
ては本件上告が法定期間内になされたことも明らかである。したがって原判決
には重要な事項に関する判断遺脱の違法があるから、再審の訴えは理由がある。
本件上告は理由があるかどうかの本案審理をしたところ、確認審判では公知
事実については当事者の申立てがなくても裁判の資料とすることができ、この
公知事実を考慮に入れて発明の要旨を認定することは適法であり、上告理由が
ない。
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郵便配達証明書によって送達日が覆された事件。「その程度最初から証明しろよ」と思ってはいけないのだろう。しかし、再審事由があると認められたものの、結局、訴えが却下されているようである。
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