意匠と商標の間の休憩時間は少ない。
スケジュール上、45分あるが、答案用紙や法文の回収で10分弱かかり、着席時間が20分前であるから、実質は15分程度しかないのである。
こんなうわさを知っていたので、とりあえずトイレに行くことにした。
まるで行列ができるラーメン屋レベルの大行列であったが、今回はやむなく並ぶことにした。
トイレから帰ってきてまず行ったのは、マドプロ関連の条文ちら見である。
全ての教科で条約を問われるという事を警戒した。
その後、ざっと青本の趣旨をチェックし、判例に目を通す。
しかし、疲れていたこともあり、5,6分くらいでやめた。
着席時刻になり、試験官が入ってきて法文や問題等を配りはじめた。法文の乱丁落丁のチェックは今迄通り入念に行った。
「はじめ」の合図で問題を見る。立体商標について問われているようであった。
設問(1)は、3条1項3号と4条1項18号について、適当に趣旨を記載することとした。後で改正本を見たところ、3条1項5号もおそらく回答項目になりそうである。
設問(2-1)は、コカコーラ事件を聞いていることはわかったが、何となくでしか書けない。「詳しく説明せよ」と書いてあるが、そもそもそんな詳しく説明するほど知らない。
「3条2項適用には同一性が要求されるけど、不正競争防止法2条1項1号等で商品の形状や商品の包装が商品等表示になることに鑑みると、商標以外の部分に識別力が発生することは、わが国の法も認めてますよね。そんな場合であればα登録されますよ。」的なことをもっと劣化した感じで書いた。
設問(2-2)は、青本の記述が思い出された。まあでもよくわからない。すごく曖昧に書いた。26条等で効力及ばないからOK的なことも書いておいた。今考えると不要である。
設問(2-3)は(2-2)の繰り返しとなるが、「識別力ない部分だし26条で効力及ばないから侵害になるわけなし以上」と書いて終了。
設問(3)は、青本意匠1条で、保護対象が異なる的なことを書いていたよなと、まずそれを導入部分とした。特に、「商標それ自体が保護対象となるのではなく、商標に化体した業務上の信用が保護対象」と、大きな字で強く主張しておいた。その後、信用が化体すれば保護が必要になると書き、それで技術革新を阻害することとはならないからいいんじゃねと書いておいた。
全体的に、自信を持ってかけたところが少なかった。理由づけを聞かれているにもかかわらず、とにかく理由づけが薄い。不理解が露呈した感じである。
一番自信があった商標の感触が不出来であるので、とても不安になった。さらには、試験後に、LECで立体商標がアツく聞かれていたとのことを聞き、より不安になった。
帰り道で受験仲間の人と出来について話し、いずれもやはり不安点があると話し合った。しかし、あまり不安がってても仕方ないから次に向けて頑張ろう的な話をして別れた。
その後はとてもうまい鍋を食った。豆乳鍋である。豆乳はやはり一番うまい。そしてビールもうまい。
また食いたくなってきた。口述はちょうど鍋の季節(※)だ。口述の帰りにもうまい鍋を食えるよう頑張ろう。
※鍋の季節は、春、夏、秋、冬、すなわち、一年中鍋の季節であることはいうまでもない。
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