意匠法の問題Ⅰの答案構成と言い訳集である。
実際の試験時の答案構成とは差異があるが、書いたことを元に、そのサマリー的な答案構成を記載する。
■サマリー
設問(1)
1.意匠法の目的(1条)に触れる
2.需要喚起説(青本1条)
3.創作説(同)
4.類似範囲まで独占(23条)、類否判断が需要者主体(24条2項)
→混同防止にも意義
5.創作の奨励→創作性の高い意匠の保護→国際競争力Upにも意義
設問(2)
1.独占権
2.国家処分による立証の容易さ
設問(3)
1.部分意匠
独創性の高い意匠の保護、全体意匠に比べて権利行使が容易
2.関連意匠
バリエーションの意匠の保護、出願当初に予測がつかなくても、どの意匠についても権利行使が可能
■言い訳
設問(1)は、意匠を保護する「国家的な」意義を聞いているのだと考えた。
そのため、法目的のほか、国際競争力も国家として重要だよなと考えて5を書いた。
今考えると、設問(1)の5に上げた国際競争力は、登録要件の引き上げの趣旨であって意匠の保護の直接的な意義じゃないから、書き過ぎかもしれない。
設問(2)は、設問(1)と逆に、「ユーザー視点の利点は何か」という事を聞かれているのだろうと思った。
まず、独占実施権を得られることが一つの利点であることには、異論はなかろう。
もう一つの利点に悩んだ。最初は、他者の実施を禁止することがもう一つの利点と書こうかと思った。しかし、それは独占的な実施とある意味で重複する。
ユーザー視点で言えば、意匠(的な物)を保護するものとしては、意匠法の他に商標法、著作権法や不正競争防止法(2条1項3号)があるのではないかと考えた。模倣の禁止、すなわち差止請求や損害賠償は、意匠に限らず、(行為者の主観が必要だが)上記法律でも認められているのである。そこで、あえてなぜ、意匠権を取得するのかと考えれば、国家の行政処分を媒介とすることで、明確な権利を取得し、侵害等の立証を容易にするためではないのだろうか。
このようなことを思いつき、テンションを上げて、そのような旨を書いた。
今考えると、積極的効力と消極的効力が主要な回答項目であるように思える。とても空振りしたような気がする。
設問(3)は、多少悩むこともあったが、関連意匠の権利行使容易性の理由については、法改正の趣旨を言い換えることにした。つまり、「昔は本意匠しか行使できないから本意匠を慎重に選択する必要があったけど、今なら、開発当初どの意匠について権利取得するか悩まずに全部の権利を取得しておけば、あとでそれぞれの意匠に基づいて権利行使できるから、ユーザにとって容易ですよ。」という事である。でも、ここは多分「多様なデザイン戦略が云々」といったことが求められているのであろう。
■感想
テンションが上がって、ホームランを狙いすぎたような気がする。
思いっきりワンストライクを取られたのではないだろうか。
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