論文試験の課題として、項目落ちが挙げられよう。
たとえば、侵害のときに検討すべき事項はなんだっけ?となって、項目を書ききれないようなことである。
これを防ぐため、主体客体時期手続を検討することや一説には語呂などを使うのが効果的等とも言われているが、今回は若干違ったアプローチを紹介しよう。(要件検討に近いアプローチである)
ちなみに、毎度のことながら、単なる思い付きで、1,2度試したくらいなので、効果のほどは保証できない。
■手法
・条文を見る。
商標法の侵害を例にとって説明しよう。
商標法の侵害訴訟であれば、差止請求だろうが損害賠償だろうがなんだろうが、とりあえず36条を見るのである。そこには、以下のように書かれている。
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商標権者又は専用使用権者は、自己の
商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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これを元に考えるわけである。
■商標権者又は専用使用権者の検討
・主体が商標権者なのか。
・商標権は有効なものなのか否か(存続期間、104条の3)
・専用使用権は登録されているのか
・商標権を消滅されることはできないか(43条の2、46条、50条-53条の2)
->46条以降くらいに審判がまとまっている。
・移転・放棄
■商標権等侵害の検討
・25条、37条
・中止
■抗弁事由の検討
・26条以降~34条くらいまでが商標権の例外規定である。
その辺から、先使用による商標を使用する権利、商標権の効力が及ばない範囲、ライセンス交渉等を検討する。
侵害以外であれば、拒絶理由なら15条、無効審判なら46条、出願手続き・審査中の手続きなら5条-18条を見るような感じである。
なお、この方法は、一つの条文から芋づる式に関連条文を探し出していくことに特徴がある。
ちなみに、今回のと関係はないが、商品の類否判断等は、3条1項3号および同条2項と関連付けると覚えやすい。
語呂を覚えるのがめんどくさいという方、お試しあれ。
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