某予備校で答練を受けている。
以下でこんなものがあった。
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甲は、「AおよびBからなるC」を発明し、特許出願Xを行った。その後、AおよびB1からなるC1が公知であることを理由として拒絶理由通知を受けたため、請求項を「AおよびB2からなるC2」と変更し、特許権Pを取得した。
乙は、Xの出願後、AおよびB1をからなるC1を業として製造販売していた。
甲が、乙に対し、「C1はPの請求項の均等である」と主張して、差止請求訴訟を起こした。
乙は、訴訟においてどんな主張ができるか、説明せよ。
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予備校が作成した模範答案
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乙は、均等が成立しない旨を主張できる(70条1項、均等論)。社会一般の発明への意欲を減殺、社会正義に反し、衡平の理念にもとる。
以下略
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いやいや、意味わからんから。
キーワードが並んでいるけど、文章としておかしくて、全く意味が分からない。
仮に、
「乙は、均等が成立しない旨を主張できる(70条1項、均等論)。社会一般の発明への意欲を減殺、社会正義に反し、衡平の理念にもとるからである。」
だとしても、そもそも「社会一般の発明の意欲を減殺云々」は、特許請求の範囲の技術的範囲を拡張適用(第1要件~第3要件)する理由であって、拡張の例外(第4要件や第5要件)の理由づけじゃない。
さらに言えば、主張をする理由になっていない。
俺が書くとすれば以下のような感じだろうか。
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乙は、C1がPの請求項と均等でないと主張できる。C1がPの請求項と均等でないと認定されれば、C1の業としての製造販売がPの侵害の構成要件を充足しない(2条3項1号、68条)ため、差止請求が棄却されるからである(100条1項)。
C1がPの請求項と均等でないと主張できる理由は以下のとおりである。
1.公知技術の抗弁
C1は、特許出願前に公知であるから、万人共有の財産と考えられるため、Pの請求項と均等とするのは妥当でない。
2.禁反言の抗弁
甲は、審査の過程においてC1を引例として拒絶理由を受けて補正し、C1を請求項の技術的範囲から外している。よってC1は意識的に除外された発明といえる。このような発明までPと均等とするのは、禁反言の法理に反し、妥当でない。
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追記:
よく考えたら、予備校答案でまともだなと思ったのを見た記憶がない。
どう考えてもおかしいだろと思った解答その2
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甲は、指定商品「紙製包装容器、和菓子、茶」について商標Xの商標権者である。
乙は、団子について、標章Xを刻印して製造販売を行っている。また、団子を格納するための紙製包装容器の見やすい位置にXを表示したものを製造している。
甲は、乙に対し、団子および紙製包装容器への商標Xの使用差止訴訟を提起した。乙が訴訟において主張できる事項を述べよ。
ここで、団子は和菓子の一種であるものとする。
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---予備校解答
乙は、紙製包装容器に付したXが紙製包装容器についての登録商用的使用態様でない旨の主張をすることができる。以下略
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その主張をしてどうなるというのか。
「ダンボールについてXが登録標章的使用態様じゃないから商標権の侵害じゃありません」だけじゃなくて、せめて以下のような論証が必要なのではないだろうか。
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紙製包装容器のよく見える位置に大きく標章Xを伏すのは、紙製包装容器の出所を示すものでなく、内容物(団子)の出所を表示するものである。よって、当該標章は、紙製包装容器自身についての出所識別機能を有さず、紙製包装容器の登録商標的使用使用態様とは言えない。
↓
しかし、紙製包装容器にXを付する行為は、団子についての標章Xの使用(2条3項1号、同項2号)に当たる。
↓
よって、団子および紙製包装容器へのXを付する行為は和菓子について商標権の侵害の構成要件を充足するから、正当化事由の有無が問題となる。
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