平成7(行ツ)204 審決取消
平成11年03月09日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120950012060.pdf
無効審決の取消しを求める訴訟の係属中に当該特許権について
特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合には当該無効審决を取
り消さなければならないものと解するのが相当である
概要:
無効審決受けた
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訴訟提起(高裁)
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訂正審判提起
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訂正認容審決
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高裁「審決が違法とされるためには、審決における認定判断の誤りが審決の結論に影響を及ぼすものである。訂正後の請求項も、結局は同じ証拠に基づいて無効とできる。よって結論は維持できるから請求棄却。」
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最高裁「訂正後については公知技術との比較等が必要だから、特許庁の判断を経ることなく、一次的に裁判所がそのような判断をすることはできない。ただし、同一証拠に基づいて無効とできる場合もあるけど、訂正が特許請求の範囲の減縮であれば、独立特許要件(126条5項)が課されるから、その訂正審決がおかしいことになる。このような場合は、別の無効理由(123条1項8号)で無効にされることが特許法では予定されている」
(「つまり、同一証拠に基づいて無効という結論を維持することはできないし、別の証拠に基づいて無効とすることもできないから、審決を取り消すべきである」※)
「よって高裁判断破棄」
追記:これは誤記の訂正でも同じことが言えるのだろうか。