判決は以下のような感じで行われる。
事実認定←当事者が立証すべきこと。裁判官が自由な心証により事実を認定できる(民訴247条)。
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(問題提起)
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規範定立
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あてはめ
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結論←判決
日本では三審制がとられている。民事訴訟では、1審2審が事実審となり、3審が法律審となっている。事実審とは、事実認定と法律解釈を行うところであり、法律審とは、法律解釈のみを行うところである。
すなわち、民訴の最高裁の時点では、事実認定が完了しており、あとは法的な判断をどう下すかという段階となっているという事である。これは論文試験に酷似している。論文試験は、問題により条件設定が完了しており、後どう法的な判断をくだすかというものだからである。
不確定事実がある場合に最高裁なら差戻し判決(ボールスプライン事件等)ができるが、受験生は場合分けをしなければならないという点で異なる。だが、基本的には、ほぼ同じようなものとなっている。
また、最高裁判例は、日本では最高級の法律の文章である。論文記述の文章に最適である。
以上より、論文をよく書くために最高裁判例をよく読むべきであると、記述者(俺1人)の全員一致で結論する。